死後の相続手続き

3ヶ月〜4ヶ月以内にする手続き

相続放棄や限定承認などの今後に関わってくる手続きは3ヶ月〜4ヶ月以内にやってきます。
誰しもが、負債や借金などは背負いたくないものですので、注意して手続きを行っていきましょう。

3ヶ月以内にする手続き

相続放棄・限定承認の手続き

財産を相続できない代わりに、借金や債務から逃れ,初めから相続人でなかったことできる相続放棄や、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内を経過したら、申し立てを行う権利が無くなります。
相続放棄及び限定承認の場合、家庭裁判所に申し立てることにより可能です。

4ヶ月以内にする手続き

故人の準確定申告の手続き

税務署へ故人の準確定申告を行ってください。
会社員の所得税申告は勤務先が年末調整をしてくれるので行う必要性はありません。
しかし、故人が以下の条件に当てはまる人は申告を行う必要性があります。
故人に代わり申告しなければならない人は相続人又は、故人から包括遺贈を受けた人です。
1:毎年確定申告を行っていた人
2:2箇所以上から死亡直前まで給与を受けていた場合
3:給与収入が2000万円を超えていた場合
4:給与所得や退職所得以外の所得が合計20万円以上ある場合
5:故人が同族会社の役員や親族で給与以外に貸付金の利子や家賃を受けとていたとき
6:医療費駆除の対象となる高額の医療費を支払った場合
※1月1日から3月15日までに死亡した場合は2年分必要となります。

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