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もしかして遺言を作成してないの?

『遺言』と聞くと、死・お金・難しいというマイナスイメージが誰にでも強く根付いていると思います。
今の社会全体を見渡しても上記イメージは否めないと思います。
多くのテレビドラマで、探偵・警察が関与しているからそうなります。
現実ではどうでしょう。
マイナスイメージだけが先に出てきてしまい、目をつぶって後回し後回しにしていませんか?
本当にこのままでいいのでしょうか? 一番困るのは、遺言を残されなかった残された遺族です。
あなたには、心当たりはありませんか?

個人の資産が膨れ上がっている今の現状。
人並みの資産(例えば自宅・土地・預貯金等)を保有している場合、数には限りがありますので、相続人は権利を実行しようと必死になるのが当然だと思います。

厳しい意見だとは思いますが、多くのお客様とお手続きを供にさせて頂き、多くのお客様から現実の話を聞いているからこそ、私は痛感いたしました。

ご両親の生前に次男だけ特別に留学させてもらい、その他の援助として多額の資金を贈与してもらっていたら、 次男はどう考えますか? その他の兄弟はどう考えますか?
介護にしてもそうです。20年も親の面倒(介護)を続けていたのに、その後の権利は皆が知らないふりをするのですか?
他の兄弟は自分の生活だけをして遊んでいた場合、 親の面倒(介護)を続けた本人はどう考えますか?
結果から言ったら、ほぼこじれてしまいます。

介護には一切手を着けなかった兄弟が、『法定相続分という権利が自分にはあるから、その通りに分けよう』と言ってしまったらどうなりますか?
口にする何気ない一言で、関係は変わってしまいます。
『相続』に直面すると誰もが繊細かつシビアになってしまうものだからです。
そうなる前に生前にしっかりと手続きを踏んでいれば、残された人たちに安心を与えることができます。
あなた自身も遺言書があれば、他の残された遺族とのもめ事を避けること・嫌な思いを避けることに、本当に大いに役立ちます。

それこそが、『感謝の気持ち』=『遺言』だと私は考えております。

『遺言』に関して知っておいた方が、いいのではないでしょうか?
例えば、『遺言』と『遺書』との違いはご存じでしょうか。
『遺言』と『遺書』は同じように思えて、全く異なるものです。 最も分かりやすい線引きが【法的効力を及ぼす】ということです。 『遺書』は心境や現状を伝えることです。
では、『遺言』は心境や現状を伝えることはできないのでしょうか?
そのような事はありません。
例えば、『私の家族は最高でした。いつも優しくしてくれて、ありがとう。』
『次男の幸太郎に私が可愛がっていた犬の面倒を見てほしい』
『長女の幸恵は夜遊びを極力控えるように』
このようなことも遺言に書いてもかまいません。 これらのことを【付言事項】といいます。
しかし付言事項には法的効力はありません。
遺言において法的効力を及ぼすのは【遺言事項】と言われています。
民法では【遺言事項】に関することが厳格に定められています。
早速専門用語が出てきましたが、遺言を作成するには専門用語が入り交じり、多くの決まり事があります。
これらを分かった上で作成しないと、 『〜行目は法的形式に満たないため、無効』。
さらには、『この形式・書き方では、遺言書自体が無効』とまで判断されてしまいます。
多くのお客様が、この文章・形式・記載方法で大丈夫だと思っておりますが、 ソリッドチェイン法務事務所が確認をしたところ、修正の必要のないお客様は滅多におられません。

ちなみに、遺言書に関する解説・種類・特徴はソリッドチェイン法務事務所の『よくある質問・相続用語集』にてご確認下さい。

遺言に関しまして、もう少し掘り下げていきましょう。
上記で例をあげましたが、親の面倒(介護)を続けていた相続人がいたとします。
民法では『寄与分』という権利があります。
生前の被相続人に対し特別な貢献をした場合、対価を考慮して遺産分割の際に具体的な金額を算出できる権利です。 寄与分には決められた金額はなく、法定相続人全員の合意の上で決めることになっております。
合意を得られずにこじれてしまった場合は家庭裁判所に持ち込むことになります。

そのような事態を避ける方法としては、被相続人が生前に介護をしてくれた相続人に対する気持ちを記載した遺言があれば、他の兄弟姉妹も納得することにつながります。
しかし、寄与分は推定相続人だけにみとめられた制度であることを忘れてはいけません。
もし、良心的に介護をしてくれた人が次男の妻だったらどうなりますか?
本人は感謝の気持ちを表したくても、次男の妻には権利自体はありませんので、結果的に何も残らないことになってしまいます。 そこで、遺言書が活躍をします。
『遺贈』という形で次男の妻に財産を残せることになります。
あなたが上記の次男・次男の妻の立場でしたら、どうしますか?
他にも私が遺言を残さなくてはいけない方をあげたいと思います。
子供のいない夫婦です。
意外だと思われたと思いますが、その方々こそ遺言を残さないといけません。
子供がいる場合、子供と配偶者に当然に相続権が行き渡ります。
子供がいない場合、一方の配偶者が亡くなった配偶者の財産を相続するのが当たり前、と考えられています。
しかし民法では、上記の場合ですと亡くなった配偶者の親・兄弟姉妹にも相続できる権利があるのです。

年齢的に亡くなった配偶者の親も相続するケースはあまりありませんが、兄弟姉妹も相続するケースが多いにあります。しかも、その兄弟姉妹が亡くなっていたらその兄弟姉妹の子供が相続することになります。

もし亡くなった配偶者の兄弟姉妹との関係が芳しくなかったり、普段から会う機会がなかったら、一人になってしまったことによる今後の不安の中、気疲れなどの大変な思いをしてしまうことになります。
そこで遺言にて、妻に全ての財産を残す旨を記載しておけば、安心して妻が今後の生活を過ごせることになります。

相続人には『遺留分』という保証された権利がありますが、兄弟姉妹には『遺留分』がありません。
だからこそ、このようなことが可能になるのです。
また、遺言には公的手続きに役立たせるための内容を記載することも可能です。
『遺言執行者』の指定です。遺言執行者とは相続手続きで権限を持っている方のことを言います。
もめ事が起きそうなときや、その他の問題が起きそうなときは、信頼できる人に任せて、まとめてもらう。ということです。

遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者と供にやらなくてはいけない手続きもあり、一部の相続人が好き勝手にできなくなることにつながります。
ご自身の大切なもの・ご自身の伝えたい気持ちを、しっかりと伝え、守っていきましょう。
しっかりと資産を守り・伝えたい方。
相続が起きたら、もめ事が予測される方。
『まだ大丈夫だし』と思われている方。 『遺言なんて難しそうだし、面倒だ』と思われている方。
あなたが行動を起こす時です。一手間加えれば、安心が味わえます。

あなたが遺言を書く番ですか?
あなたのご両親が遺言を書く番ですか?
疑問・悩みなどがありましたら、些細なことでも今すぐご連絡を下さい。
是非、ソリッドチェイン法務事務所にお任せ下さい。

自筆証書遺言を依頼される方は・・・

特殊なケースなどによってはご自身で作成するのが非常に難しい遺言内容の場合もございます。そのような場合はぜひソリッドチェイン法務事務所へお任せください。
あなたの意思を相続人へと届ける完璧な遺言作成のサポートを致します。
さらに当事務所の自筆証書遺言作成サポートをご依頼のお客様へは、遺言の保管サービスの初期費用を無料とさせていただいておりますので、そちらもご検討の上お気軽にご連絡ください。

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