死後の相続手続き
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死後の相続手続きを知らないと損をする時代です!

あなたの大切な人が亡くなった時になにをしなければいけなのでしょうか?
死後の相続手続きをまったく知らなければ、なにかと不備が発生します。
ですので、ここでは死後の相続手続きを時系列にして、まとめてみました。
ぜひここで私たちと一緒に知識をつけて行きましょう!
手続きが発生してしまっている方には、今あなたがどこの位置に立っているかの、道しるべになれると幸いです。

7日〜14日以内にする手続き

7〜14日以内に行わなければならない手続きには、死亡届提出であったり、国民健康保険資格喪失届提出など、死亡したことを報告する意味でも必須の手続きばかりです。
また世帯主変更手続きなど、遺産相続に興味がなくても必ず行う手続きですので、ぜひ知識を身につけておきましょう。


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すぐに行う手続き

すぐに行う必要のある手続きには、遺言の検認など、今後の相続をどのように行っていくかを相続人同士で話し合うためにも必須となってきます。
とくに期限は決められていませんが、できる限り迅速に行っていきましょう。

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しばらくしてから行う手続き

しばらくしてから行う手続きには、郵便預金や銀行預金などの調査であったり不動産の所有権移転登記などを行います。 ここからが俗に言う「相続」と呼ばれる業務に入ってくるでしょう。
非常に専門的な知識を必要とする手続きや、手続き完了まで時間が非常にかかる手続きも多数ございますので、ご自身で行う際には非常に注意が必要となってきます。

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3ヶ月〜4ヶ月以内にする手続き

死後3ヶ月までに、相続放棄・限定承認の手続きが待っています。
もし負債や借金などがある場合でも相続放棄を行わないと負債等を背負っていくことになります。
ですので、3ヶ月以内に遺産になにがあるかをきっちり調査を行っていく必要があるでしょう。
また故人の準確定申告の手続きもこの時期になります。
しっかり知識をつけて、損をしないようにしましょう。

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10ヶ月〜1年以内にする手続き

相続税の申告や納税の手続きはこの時期になります。
また遺留分減殺請求権の時効も1年ですので、気を付けておきましょう。

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2年〜5年以降にする手続き

葬祭費の請求や埋葬費の請求などは2年以内でしたら行うことができます。
損をしないためにも、知識をつけていきましょう。高額医療費支給申請の手続きもこの時期までですので、忘れずに行いましょう。
業務上などで亡くなられた場合は遺族補償年金支給請求書の手続きを行っていきましょう。

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