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もしかして遺産分割協議書を作成してないの?

約100万人・17万件・4%・5000万円超・5000万円以下・35%〜45%

上記の意味深な数字は何でしょうか。
まず、約100万人1年間に亡くなる人の数です。
そこで相続が起きて家庭裁判所に相談される相続問題に関する件数が、2010年では17万件(全体の17%)です。
家庭裁判所に持ち込むということは、よほど重大なこと・あまりに話がまとまらなさ過ぎるからです。
そう考えてみますと、問題は起きているが裁判所に持ち込まないが問題は起きてしまっている、そのケースも合わせれば全体の35%〜45%だと私は考えております。
なぜ相続問題になると、ここまで問題が出てきてしまうのでしょうか?
理由は様々でたくさんあります。
その中で主なのが、遺産は自宅不動産だけのケースです。
自宅だけでも数百万〜数千万の値段になります。日常でそのような大きなお金が動くことはまず、ありません。だからこそ少しでも自分のものにしたいと考えてしまいます。
自宅を兄弟姉妹で平等に分けることは現実にはできません。
ましてはその自宅に住んでいる親族がいれば売却することもできません。
売却することが可能になっても様々な手続きに追われ先送りになってしまいます。
自宅を解体して更地にして売却するにしても、解体費用はどうするの?という展開になってしまいます。
相続人同士で法定相続分を主張し続け、『とりあえず共有名義にしておこう。』となることも多くみられます。それで問題の先送りということになります。

・・・どういうことでしょうか?

共有名義にすると膨大な書類・署名が必要になり簡単に名義を変更することはできなくなりますし、場合によっては譲渡税・贈与税・登録免許税・不動産取得税等の負担も覆い被さってきます。
また、共有名義の不動産の売却をしたり建て替えをする時は全員の合意が必要です。
共有者の1人が現金に換えたいと言い出しても、その本人の持ち分だけを買い取る人などいません。
他の共有者の負担
になってしまうことになります。
先送りに関して最も酷なのが、共有者が亡くなったときです。
権利は亡くなった共有者の配偶者や子供に移ります。
その共有者に配偶者と子供3人がいるとした場合には、戸籍や住民票や印鑑証明(一般的な場合で、昭和17年生まれの方が平成20年に亡くなりその全ての戸籍を収集すると、改制原戸籍・除籍謄本5通×750円=3750円・全部事項証明書1通×1=450円・住民票×1通=300円・印鑑登録申請〜印鑑証明発行=600円の合計5100円+郵送費用)などの必要書類が大まかに5人分(25,500円+郵送費用必要になってしまう(再婚・離婚・転籍等が多ければ、上記例の倍以上の取得金額・時間が掛かってしまうことにもなりえます)ことになります。
もしその子供の内2人が亡くなっていましたら、さらにその子供2人の子供×人数(甥や姪、場合によってはいとこなど)と遺産分割協議を行わないといけなくなってしまいます。
普段から会わない上に、会ってすぐに遺産分割協議を切り出すことは相当な労力を使ってしまいます。
事例を申し上げますと、戸籍等の必要書類収集(相続人・代襲相続人が多く、氏を改める裁判等も有)で2年3ヶ月の月日19万という金額が掛かったケースもあります。その2年の間に相続人が亡くなるとさらに増えます

このような先送りにしてしまってる方は、現実には本当に多く見受けれます。

なお、遺産分割における問題と相続税(課税対象者は全体の4%)の問題は別と考えておいて下さい。

後々、苦労して苦い思いをしないためには、『今』、遺産分割協議をしなくてはいけません。

遺産分割協議を行うに当たって、相続人の確定から始まり(被相続人に認知した子、隠し子がいたとすると全てが無効になってしまうので生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て集めます)、相続財産の調査、相続関係説明図や相続財産目録を作成します。
そして相続人全員が集まり遺産分割協議を始めます。
その中で相続人が未成年者であったり、失踪している相続人がいたり、胎児が相続人であったりすると、遺産分割協議ができません。そこでなされた遺産分割協議は無効になってしまいます。
たくさんの決まり事をしっかりとこなして、全てを忠実に行っていかなければなりません。

当事務所では遺産分割協議書作成の他、遺産分割協議におけるサポートも承っております。

是非、遺産分割協議のことでしたらソリッドチェイン法務事務所にお任せ下さい。
結果は、返ってきます。

 

遺産分割協議書作成を依頼される方は・・・

上記の遺産分割協議書作成例においてもそうですが、特殊なケースなどによってはご自身で作成するのが非常に難しい遺言内容の場合もございます。そのような場合はぜひソリッドチェイン法務事務所へお任せください。
さらにどうしても争いの絶えないと言われる遺産分割協議が円満に終わりそうにない場合も当事務所がサポート致しております。 法律と感情の中間を見極めるスキルを持つソリッドチェイン法務事務所が相続人同士の間に立つことにより、円滑に遺産分割協議をトラブルなく進めていくことができるのです。

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自分で遺産分割協議書を作ったけど内容が不安の方は・・・

実際、ご自身達で遺産分割協議書を作ってみては見たものの内容に不安がある方や、内容に変更などがあった場合などはぜひ当事務所へご連絡ください。
ご自身達で作成された遺産分割協議書を郵送又はFAXにて当事務所までお送りしていただくだけで、あとは法的に有効な遺産分割協議書なのかを確認致します。

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