よくある質問

行方は分からないけどよく連絡がある人の場合はどうすればいいですか?

行方は分からないけど生存の情報があったり、死亡が確認できていない人を不在者と呼びます。
不在者がいた場合相続人はいつまでも遺産分割ができず相続手続きが進まないことがあります。
そうした場合、配偶者や利害関係人が家庭裁判所へ申し立てを行い、不在者財産管理人を選任することで相続手続きを進めていきます。
不在者財産管理人は不在者に代わり遺産分割協議に参加し相続財産を管理することができます。

 

相続人について

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