よくある質問

遺留分減殺請求権にはなにか指定された方式がありますか?

決まったお堅い方式があるわけではなく、減殺の意思表示をすればよいのです。
遺産分割協議の席で主張しても良いのですが、行使をした証拠が残らないため内容証明郵便又は裁判所に対する手続きの中で、請求の意思表示をすれば後々余計な紛争を避けられます。
ちなみに、内容証明郵便とは意思表示をした日付を郵便局が責任をもって証明してくれるので確実です。
内容証明郵便による請求先は遺留分を侵害した相続人、受遺者、受贈者全員に対して行います。
相手方が減殺請求に応じなければ、家庭裁判所に対する調停または、地方裁判所に対する訴訟により請求することになります。
その際に必要な書類は被相続人の戸籍謄本・申立人の戸籍謄本・相手方の戸籍謄本・受贈物件目録・遺産目録となります。
但し、遺留分減殺請求の行使が可能な期間は定められていますのでお気を付けください。
1. 相続開始、および遺留分が侵害されたことを知ったときから一年。
2. 侵害されたことを知らなかった場合、相続開始から10年。

 

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