よくある質問

相続が発生する前の3年以内に行われた贈与に相続税はかかりますか?

相続が発生する3年以内前に行われた贈与は相続財産に含まれますので、相続税が課されます。
なぜこのような制度があるのかと言いますと、相続の発生が近い内に起こると思った相続人が、被相続人から生前に贈与を受けることにより相続税の負担を軽減することを目的とするからです。
そのようなことを防止するために、相続開始前の3年以内に贈与した財産は相続税の課税対象にすることになりました。贈与された財産は、本来の相続財産にとして加算されます。
加算される金額は、贈与されたその当時の相続税評価額となっております。
そこで、その贈与を受けた時に贈与税をの支払いを行っていればその贈与税額をその人の相続税額から控除することができます。

 

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