よくある質問

公正証書遺言の作成の手順を教えてほしい。

まず最初に、遺言者本人が残したい内容を考えて簡単に書き残しておきます。
そして公証人役場に出向き、そこで公証人と打ち合わせをします。
遺言者の意思を十分に理解したうえで遺言書を作成するために、この打ち合わせは数回行われます。
その間に遺産が不動産でしたら、その登記簿謄本及び固定資産評価証明書を提出したりします。
印鑑証明書も必要になりますし、遺産を残したい人の戸籍謄本や住民票も必要になってきますので予め用意をしておくとスムーズに進めることができるでしょう。
公正証書遺言は『公文書』となるため、間違いがあってはならないのでこのような手続きが求められます。
打ち合わせが終了し後日、作成のためにまた公証人役場に出向きます。
公正証書遺言の作成日には証人2人の立ち合いが必要になるために、あらかじめ誰かにお願いしておきます。
ご自身で準備ができない場合は役場に紹介してもらうことも可能です。
ちなみに、公正証書遺言は作成してから役場に原本を保存してくれる期間は20年又は、遺言者が100歳に達するまでの二つのうち、どちらか長い方になります。

 

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